AEO認定通関業者

当社は、令和元年(2019年)11月25日付で大阪税関長よりAEO制度の認定通関業者の認定を受けました。
※AEOとは、Authorized Economic Operatorの頭文字を取ったもので、直訳すると「認定された経済事業者」となります。

交付写真
中山大阪税関長から平野社長に認定書が交付されました。

AEO制度は、貿易貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が優良な貿易関連事業者を税関が認定し、簡易かつ迅速な税関手続が提供される制度で、2007年の世界税関機構(WCO)総会で国際的な枠組みが採択され、現在、世界で70以上の国・地域で導入されています。

AEO認定通関業者の認定を受けましたことで、お客様に対してこれまで以上により高品質で安定したサービスの提供が可能となります。
今後ともAEO認定通関業者として当社の企業ビジョンに基づいた視点で、

「お客様に満足を!地域社会に貢献を!社員に幸福を!」

の経営理念を実現してまいります。

AEOシンボル
AEOシンボル

AEO認定通関業者は、お客様の依頼で次のことができます。

  1. 貨物の引取り後に納税申告を行う「特例委託輸入申告制度」の利用ができるようになり、輸入貨物のより迅速かつ円滑な引取りが可能となるなど、その利便性が向上します。
  2. AEO特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物についても輸出許可を受けられる「特定委託輸出申告制度」の利用ができるようになり、リードタイム及びコストの削減等ができます。
  3. 貨物の蔵置場所に関わらず、どこの税関官署に対しても輸出入申告を行うことができ、自然災害等で税関への申告に支障が生じたときも他の税関官署に申告することで、事業の継続が可能となります。

当社が委託する運送や倉庫の業者様におきましてもAEO制度について理解と協力があります。